大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)964 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

論旨は違憲をいう部分もあるが、畢竟、本件特許出願について被上告人が速やか

に査定をなすべき義務があることを確認する旨の判決を求める本訴は、裁判所の権

限に属しない事項につき判決を求めるに帰着し、不適法な訴であり、却下を免れな

いとした原判決の判断の単なる法令違背を主張するものと解される。しかし、原判

決の判断は正当であり論旨は理由がないこと明白である。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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